婚姻届を提出しようと考えているものの、どんなものかよく分からず、何となく二の足を踏んでいる人もいるのではないでしょうか。婚姻届の提出方法や書き方、証人といった婚姻届に関する基本から、自作する場合の注意点まで解説します。
婚姻届はいつ出すの?
婚姻届の提出は、いつ行うのがベストなのでしょうか。婚姻届の提出日は『入籍日』でもあるので、縁起のよい日や記念日にこだわるのもよいでしょう。
婚姻届は365日提出が可能
婚姻届は、各自治体の住民課などで受付しています。平日の開庁時間内であれば役所の窓口で提出でき、土日や祝日の場合も別の窓口で提出可能です。婚姻届の提出は、365日可能なのです。
また、婚姻届の受付は、役所だけでなく、出張所窓口などでもやっていることもあるので、各自治体の受付窓口を調べて、自分にとって便利なところを利用するとよいでしょう。
時間外提出の受付もある
婚姻届は夜間など、時間外でも受付しているのをご存じですか?通常の窓口とは異なりますが、時間外窓口で対応してくれることがほとんどです。
ただし、一部の支所や出張所などでは、対応していないこともありますので、時間外に提出する場合は、あらかじめ窓口を確認しておく方がよいでしょう。
また、時間外に提出する場合、受付はしてもらえますが、婚姻届受理証明書の発行やその他の手続きは、役所の開庁時間内でないとできません。平日の開庁時間内に、改めて来庁する必要がありますので、注意しましょう。
婚姻届を出した日が入籍日になる
婚姻届を提出した日が入籍日となります。休日や夜間など、開庁時間外に提出した場合、内容の確認は開庁時間内にしかしてもらえませんが、婚姻日は、あくまで提出日です。
また、婚姻届と似たニュアンスの書類に、入籍届というものもありますが、結婚する場合は婚姻届を提出します。
婚姻届を提出して結婚した場合、新たに2人の戸籍を編成することになるのに対して、入籍届は、既にある戸籍に誰かを入れたい場合に使用するものです。未婚で出産後に、父親が認知して同じ戸籍に入るなど、特殊な場合しか使用しません。
記念日や縁起のよい日を選ぶ人も
婚姻届はいつ提出しようと自由ですが、覚えやすい日や記念日・結婚式と同じ日にする人が多いようです。
また、「2人の門出は縁起のよい日にしたい」と考えているなら、縁起のよい日を選択するのもよいでしょう。挙式前に新居へ引っ越す場合は、結婚式の前に提出するのもありです。
2人で話し合って、お互いが納得できる日にしましょう。
婚姻届をダウンロードしよう
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ひと昔前まで、婚姻届は、役所に出向かなければ取得できないものでした。現在では、各自治体のホームページからダウンロードできます。
また、婚姻届は、必要事項さえ記載されていれば、形式は問われないので、好きなデザインのものを使ってもかまいません。
自治体のホームページをチェック
現在では、ホームページからの婚姻届のダウンロードに対応している自治体がほとんどです。わざわざ役所の開庁時間内に足を運ばなくても、いつでもどこからでも婚姻届を手に入れられるので、大変便利でしょう。
また、自治体によっては、オリジナルデザインの婚姻届を発行しているところもあります。一度、各自治体のホームページをチェックしてみるとよいでしょう。
デザイン婚姻届を印刷しよう
オリジナルデザインの婚姻届を使ってみたいものの、「役所の書類でなくても本当に大丈夫?」と心配になる人もいるかもしれません。婚姻届は、以下の条件を満たしていれば、基本的にどんなデザインでも問題ありません。
- 用紙サイズがA3であること
- 戸籍法の規定に則った形であること(切り込みや細工をして大きさを変えないこと)
- 記入欄に模様が入っていないこと
デザイン婚姻届は、ウェディングサイトなどからダウンロード可能です。気に入るものを見つけて、使ってみましょう。
役所でも配布されている
もちろん役所に足を運んで、もらうこともできます。住民課や市民課、戸籍課など戸籍に関する手続きを扱っている窓口でもらいましょう。窓口が分からない場合は、総合案内で聞いてみるとスムーズです。
また、役所で配布されている婚姻届の書式は全国共通です。どこの役所でもらおうと同じなので、自宅近くの役所でなくても、勤務先近くや旅行先の役所でもらってもかまいません。
さらに、誰でももらえるので、忙しくて取りに行けない場合は、友人や家族に頼んでもよいでしょう。夜間や休日でも配布してくれるところもありますので、事前に問い合わせの上、もらいに行くこともできます。
役所でもらう場合は、書き損じに備えて、複数枚もらっておくのが安心です。
婚姻届の書き方
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婚姻届の書き方はそう難しくありませんが、公的書類特有の複雑さがあります。記入見本を見ながら書いたり、最寄りの役所で確認してもらったりしながら作成するのが望ましいでしょう。
婚姻届の主な記載内容
婚姻届は記入欄がたくさんあり、一見すると難しそうにも見えるかもしれませんが、そうでもありません。主な記入内容は、届出日・届出先、氏名・生年月日、住所、本籍などです。
まず、届出日は、実際に婚姻届を提出する日を書きます。書類に不備などがなければ、この日が入籍日です。また、届出先欄の『〇長〇殿』は、提出する市区町村名を記入します。
続いて、氏名は旧姓を記入し、戸籍が旧字体の場合は、戸籍に合わせて書きましょう。生年月日は、西暦ではなく、『昭和』や『平成』などの和暦で書きます。
住所欄に書くのは、婚姻届提出時点で、住民票に記載されている住所と世帯主です。建物名などを含め、住民票の記載通りに書かなくてはいけないので、注意しましょう。
本籍欄には、婚姻前の本籍地と筆頭者名を記入します。本籍地とは、住所とは異なるので、あらかじめ戸籍謄本を取り寄せてから記入する方が間違いないでしょう。
間違えないよう丁寧に書く
公的書類は、書き慣れていないと、意外と間違いやすいものです。記入見本を見ながら、書き間違いや、未記入、記入漏れがないよう、丁寧に書くようにしましょう。
書き間違えた場合は、修正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押せば対応できます。窓口に持参して提出する場合は、念のため印鑑を持っていくのがおすすめです。
また、遠方の役所に提出する場合、不備や間違いがあっても、来庁して訂正するのが難しいため、郵送でやり取りすることになります。そうなると、非常に手間がかかるため、提出前に、最寄りの役所で届出書や添付書類を確認してもらうのがおすすめです。
押印は任意
婚姻届には、押印欄が4カ所あります。うち二つは、『届出人署名押印欄』で、これは結婚する2人の署名と押印をする欄です。残りは証人欄で、証人2名に署名と押印をしてもらいます。
しかし、2021年に政府がデジタル改革関連法を成立させたことによって、行政手続きにおける押印は、原則廃止となりました。そのため、婚姻届の押印も基本的には不要ということになっています。
それでも、人生の節目に作成する書類ということもあり、押印したいという人も多く、その場合は、押印して、提出しても問題ないことになっています。
婚姻届を出すときの手順
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婚姻届を提出するなら、まずは必要なものをそろえることから始めましょう。提出する場合、直接役所に持参してもかまいませんが、遠方の場合などは郵送で提出することもできます。
まずは必要なものをチェック
婚姻届を提出する際は、婚姻届の他にもいくつか必要なものがあります。以下のものが必要になりますので、準備しておきましょう。
- 婚姻届 1通
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 2人の戸籍謄本、または戸籍抄本
- 2人の旧姓の印鑑
未成年の場合は、自治体によっては、実父母の同意書が必要になることもあります。
また、戸籍謄本については、夫となる人の本籍地に届出をする場合は、妻となる人の戸籍謄本(または戸籍抄本)のみで足ります。さらに2人の本籍地が同じで、その市区町村に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本の提出は両名とも必要ありません。
手続きをスムーズに行うためにも、入籍日までに必要なものをそろえておくようにしましょう。
必要書類をそろえよう
実際に必要書類をそろえるにあたり、いくつか注意すべき点や知っておくべき点があります。
まず、身分証明書は提出時に提示しなくても、受理はしてもらえます。しかし、後日改めて確認を求められるため、持っていくに越したことはありません。
戸籍謄本は、本籍地のある役所で取得可能です。遠方の場合は、郵送でも取り寄せられるので、各自治体のホームページを確認するとよいでしょう。戸籍謄本は1通につき450円の費用がかかります。
また、印鑑は、実印である必要もありませんが、シヤチハタは不可なので、注意しましょう。
婚姻届の提出方法
婚姻届は、夫婦どちらかの本籍地か所在地にある役所や出張所の窓口に提出します。
遠方の役所に提出したい場合は、普通郵便で提出してもよいでしょう。普通郵便は、信書を送ってもよいことになっているので、婚姻届を送っても問題ありません。
長形4号サイズの封筒を使えば、定形郵便で送ることができます。送付物の重量が25gを超す場合は、94円切手が必要になりますので、切手不足で送り返されてこないためにも、重量はよく確認しておきましょう。
また、角形2号の封筒だと定形外郵便に分類されるため、料金は120円からと高くなります。
婚姻届の証人は誰に依頼する?
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婚姻届の証人欄には、20歳以上の成人2名の署名が必要です。両親に依頼することが一般的ではありますが、親以外の親族や友人にお願いしてもかまいません。
証人は2人必要
婚姻届には、20歳以上の2人の証人による署名が必要です。20歳以上の成人で、2人の結婚を祝福してくれる人なら誰でもよく、夫・妻の側から各1人といった決まりもありません。
ただし、万が一、証人欄の記載内容に不備があった場合、修正してもらったり、書き直したりする必要があることも考えられますので、なかなか会えない人や、遠方に住む人は避けるのが無難でしょう。
両親に依頼する
実際に婚姻届を提出した人のうち、一番多いのが、両親にお願いしたというケースです。特に母親よりも父親にお願いするケースが多く、過半数のカップルが、両家の父親に証人になってもらっているようです。
その理由として、一家の長として、これまで自分たちのことを育ててくれた感謝の意味でといったことが、多く挙がっています。また、結婚のあいさつのときに、そのまま署名を依頼するという人も多いようです。
友人や親戚もOK
証人となる人に、特に制限はないため、友人や親戚でも問題ありません。長年の親友や、2人のキューピッドとなった友人に頼んだという人も少なからずいるようです。
また、長い間お世話になってきた祖父母や、おじ、おばなど、自分と特に関係の深い、親以外の親戚に依頼する人も少数ながらいます。その場合、結婚の報告を兼ねて、証人のお願いをすることが多いようです。
婚姻届は自作もできる
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婚姻届は、戸籍法で定められたルールさえ守れば、ある程度自由にできるので、自分で作ったものを使っても問題ありません。必ず記載すべき既定の項目部分は、ひな型をダウンロードして利用するのが便利でしょう。
戸籍法に則って作成しよう
婚姻届は、戸籍法施行規則第59条に記載のルールに従ってさえいれば、どんな形式のものでもかまいません。つまり、用紙の大きさや形、記入内容さえ足りていれば問題ないのです。具体的には、以下の項目を守る必要があります。
- A3の長方形の用紙を使う
- 普通紙か上質紙を使用する
- 既定の項目(夫になる人、妻になる人の氏名・住所・本籍・父母の氏名・婚姻後の夫婦の本籍地・同居を始めた日・初婚、再婚の別など)についての記載がある
- 記入欄には模様やイラストが描かれていない
- フォントを守る
これらさえ守っていれば、後は自由にデザインできます。「一生に一度のものだし、こだわりたい」という人は、自分たちオリジナルの婚姻届を作成してみるとよいでしょう。
ひな形をダウンロードするのがおすすめ
婚姻届を自作する場合でも、必ず記載すべき既定の項目欄は、ひな型をダウンロードするのがおすすめです。ダウンロードした書式をそのまま使用すれば、記載事項に漏れが生じる心配もありませんし、欄外にどんなデザインを施そうと、かまいません。
法務省のホームページからダウンロードできるので、利用するとよいでしょう。後はフォントを守って内容を記入し、A3のコピー用紙に印刷すれば、問題なく受理されるはずです。
婚姻届を出した後はどうする?
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婚姻届を提出した後も、やらなくてはならない手続きは意外にたくさんあるものです。手続きに必要なものを準備の上、できるだけ早めに済ませてしまいましょう。
印鑑や書類を新姓に変更
婚姻届提出したら、できるだけ2週間以内に、次の手続きは済ませておいた方がよいでしょう。
- 運転免許証の氏名・住所・本籍地変更手続き
- 健康保険証の氏名・住所変更手続き
- マイナンバーカードの氏名・住所変更手続き
- 銀行口座の氏名・住所・届出印変更手続き
- クレジットカードの氏名・住所変更手続き
- 生命保険などの氏名・住所・受取人などの変更手続き
- 印鑑登録手続き
また、これらの手続きを行う際には、新姓の印鑑、本籍地の記載がある住民票、戸籍謄本、婚姻届受理証明書などが必要です。手続きを行う前に準備しておくようにしましょう。
必要に応じて婚姻届受理証明書を取得
各種手続きを行う際に、婚姻届受理証明書があった方が手続きをスムーズに行えることがあります。
というのも、結婚後は、2人が夫婦であることを証明する公的な書類は戸籍謄本になりますが、新しい戸籍謄本ができあがるまでには、婚姻届を提出してから数日から1週間ほど時間がかかります。
その間に手続きを進めたい場合に、戸籍謄本の代わりに使える婚姻届受理証明書があると、便利なのです。
婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所の窓口に、口頭で欲しい旨を伝えれば、すぐに発行してもらえます。ただし、役所の開庁時間外に提出した場合は、婚姻届の受付しかしてもらえません。翌営業日以降に役所に取りに行く必要があります。
また、自治体によっては、婚姻受理証明書が賞状のようになっていたり、華やかなデザインになっていたりすることがあります。手続きで使用する必要がなくても、記念に自宅に飾っておいたり、結婚式で使用したりするのもよいでしょう。
オリジナル婚姻届で結婚をお祝いしよう
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婚姻届は役所に提出するものであり、どこかお堅いイメージがあり、何となく難しそうなイメージを持ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、法律に則った最低限のルールさえ守れば、意外と自由にできるもので、世界に一つだけのオリジナルの婚姻届を作ることもできます。
一生に一度のことですから、自分の結婚を最高の形で祝うようなデザインのオリジナル婚姻届を作ってみるのもよいかもしれません。