地上権とは?存続期間や土地代、借地権との違いを解説
家を建てる上で土地探しは欠かせません。土地探しをする際に気にした方が良いことは「地上権」という言葉です。地上権とは、他者が所有する土地を使う権利の1つですが、その内容は複雑で借地権などと混合されやすい言葉でもあります。
そこで今回は、地上権の特徴や存続期間、土地代などを解説します。
地上権とは
Point 建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利
地上権とは「建物や工作物を所有する目的で他人の土地を使用する権利」で、民法第265条で定められています。原則的には建物の賃貸や売却など、土地の利用方法について地主の承諾は不要です。地上権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とすることができます。
地上権においては、定期的な土地代の支払いは法律で義務付けられていません。ただし、地主との間で土地代を定めることもあり、その場合は支払わなければいけません。また、地上権の土地所有者には登記義務があります。
借地権との違い
Point 毎月土地代を払う必要がある
地上権と似た言葉として「借地権」があります。借地権とは、賃貸借契約に基づき第三者の土地を使う権利のことです。借りた土地に家を建てた場合、土地は地主のものに、建物は自分のものとなります。
借地権には普通借地権と定期借地権があります。存続期間は普通借地権は当初30年、定期借地権においては一般定期借地権の場合は50年以上、事業用定期借地権の場合は10年以上50年以内、建物譲渡特約付借地権の場合は30年以上です。
建物譲渡特約付借地権は地主が借地上の建物を買取ることを約束した借地権です。そのため建物は地主のものになり、それ以外は更地にして地主に土地を返却する必要があります。
借地権においては賃貸借契約を交わしているため土地代の支払い義務が生じ、建物の賃貸や売却など土地の利用方法について地主に承諾を得る必要があります。
また、土地の登記は不要となり建物の登記のみ必要です。
地上権が認定される例
Point 地主にメリットが少ないため、地上権が認定されるケースは多くない
地主にメリットが少ないため、地上権が認定されるケースは多くありません。例えば、地主の承諾なしにその土地に建つ建物の賃貸や売却などが決められれば、土地代を地主に支払う必要がないためです。
地上権が認定されるケースとして近年多いのは太陽光発電パネルの設置です。広い土地に太陽光発電パネルを設営するのは投機目的が多く、太陽光発電の所有者が変わることがあります。地上権は自由に譲渡することができるため、利便性が良いとされています。
土地を借りて建物を建てる場合は地主と賃貸借契約を結ぶのが一般的です。そのような中でも地上権となっている中古住宅があれば、購入後に地主の承諾なしに建物の賃貸や売却などができるというメリットがあると理解しておきましょう。
まとめ
地上権とは、建物や工作物を所有する目的で他人の土地を使用する権利で、原則的には建物の賃貸や売却など、土地の利用方法について地主の承諾は不要です。また、法律的には土地代の支払い義務がありません。そういった特徴から地主側のメリットが少ないため、地上権が認定されるケースは多くありません。
地上権に似た言葉として「借地権」がありますが、これは賃貸借契約に基づき第三者の土地を使う権利を得るものです。それぞれ特徴が異なるため区別して理解しましょう。
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