新築を建てる時に知っておきたい建築基準法とは?内容や制限などを解説


新築やリフォーム、建て替えなどにかかわってくるのが、建築基準法です。守るべきルールがあるため、その概要だけでも知っておくと良いでしょう。今回は、建築基準法の内容や制限などについて解説します。

建築基準法とはどんな法律?

Point 建物や土地に関するルールを定めたもの

 

建築基準法とは、建物や土地に関するルールを定めたものです。新築やリフォーム、建て替えなどの際は建築基準法を守らないといけません。

 

日本には、都市計画法や消防法などもありますが、これらに建築基準法も関わってきます。建築基準法の内容は、用途地域や容積率、建ぺい率、高さ制限など、多岐にわたります。

 

 

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新築を建てる際の守るべき建築基準法

Point 用途地域や容積率、建ぺい率などのルールがある

用途地域

それぞれに合った環境が守られ効率的な活動を行えるよう、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、用途地域として定めています。

 

住宅地は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8種類に分類することができます。

それぞれの地域で建てられる建物が定められており、例えば第一種低層住居専用地域は一戸建てや低層マンションなど低層住宅のための地域で、店舗や事務所などの商業施設は建てられません。

 

対して第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域よりも規制が減り、床面積が150平方メートル以下で2階以下の小型店舗や飲食店も建てられます。

 

第一種低層住居専用地域については「第一種低層住居専用地域とは?制限やメリット・デメリットを解説」を、第二種低層住居専用地域については「第二種低層住居専用地域とは?定義や建てられる建物、制限について解説」を参考にしてください。

 

容積率

容積率とは敷地面積に占める延べ床面積の割合を指します。容積率は地域別に基準が決まっており、基準以上の建物は建てることができません。

 

容積率については「容積率とは?計算式や建ぺい率との違い、緩和措置について解説」を参考にしてください。

 

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地の面積に占める、真上から見たときの建物の面積の割合のことです。例えば、敷地面積が100平方メートル、建物の面積が50平方メートルの場合、建ぺい率は50%になります。

 

採光や通風を良くし、延焼を防ぐために、建ぺい率は建築基準法により定められています。建ぺい率については「建ぺい率とは?計算方法、緩和措置について解説。」を参考にしてください。

 

高さ制限

建物の高さにも制限があります。高さの上限は、絶対高さ制限や道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制などが関係します。斜線制限については「斜線制限とは?用途別の制限や計算方法を解説」を参考にしてください。

 

また、用途地域によって「絶対高さ制限」が定められていることもあります。例えば第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建物の高さは10メートルあるいは12メートルまでです。

 

接道義務

敷地は2メートル以上道路に接していなければなりません。ただし自動車専用道路や敷地の周辺に公園や広場がある場合は接道要件を満たしていなくても建築が認められる場合があるため、詳しくはハウスメーカーや工務店に問い合わせると良いでしょう。

 

防火地域と準防火地域

防火地域や準防火地域は「市街地における火災の危険を防除するために定める地域」として規制が定められた地域です。

建物の密集地は火事の延焼を防ぐため、幹線道路は火災の際に消防車や救急車などの緊急車両の通行を妨げないように定められています。

 

例えば防火地域では3階以上または延べ床面積100平方メートル超の建物は耐火建築物にしなければいけません。

 

防火地域と準防火地域については「防火地域・準防火地域とは?建てられる住宅や費用などを解説」を参考にしてください。

建物内

居室や寝室、廊下、階段など、建物内のルールもあります。例えば居室の天井は2.1メートル以上必要です。また、採光のための窓を設けなければいけません。

 

変わりゆく建築基準法

Point 適宜見直され、改正されることもある

旧耐震基準と新耐震基準

建築基準法は適宜見直されています。特に大きな変化として、旧耐震基準と新耐震基準が挙げられます。

1950年から1981年5月まで適用されていた旧耐震基準は、震度5強程度の揺れに対して建物が倒壊しないという基準で定められていました。

しかし、震度5強以上の地震の発生を考慮し新耐震基準が適用されることになりました。新耐震基準では震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊や崩壊しないことを基準とし、厳格化されました。

建築基準法の一部を改正する法律

2018年に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、準防火地域の耐火建築物や準耐火建築物も建ぺい率が10%緩和され、耐火構造にしなければならない木造建築物の対象が見直されました。

まとめ

建築基準法とは建物や土地に関するルールを定めたものです。用途地域や容積率、建ぺい率などの様々なルールがあり、新築の際は建築基準法を守らなければなりません。また、建築基準法は適宜見直され、改正されることもあります。

 

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