長期優良住宅の認定基準・条件とは?申請方法は?
長期優良住宅とは、よい状態で長く住める対策がされた家のことです。自宅を長期優良住宅として認定してもらうことで、減税措置や住宅ローン金利引き下げなど、多くの恩恵を受けられます。
しかし、長期優良住宅の認定基準がわからなければ、認定を受けることはむずかしくなってしまいます。本記事では、長期優良住宅の認定基準・条件を分かりやすくまとめています。
また、長期優良住宅認定の申請方法も解説します。手続きでミスしないようぜひ申請前にご覧ください。
長期優良住宅とは良好な状態で使用するための対策がなされた住宅のこと
長期優良住宅の対象は「新築」「増築・改築」「既存」「新築戸建て(木造軸組)」「共同住宅等」のいずれか
新築の場合は、一から良い住環境をつくることができるため、耐震構造の確保や省エネルギー対策などが進めやすくなります。
既存の住宅を利用する場合や増築・改築をおこなう場合は、今までの住環境を保ちつつ、耐久性や省エネルギー性などの基準を満たす設備などを追加し、さらに快適な居住空間をつくりだす必要があります。
新築戸建て、特に木造軸組の戸建て住宅の場合は、耐震性や断熱性などが評価されて認定されます。生活習慣や家族構成に合わせた設計を追加し取り入れることによって、長く住みやすい家が完成します。
長期優良住宅の申請方法
着工前に「建築および維持保全に関する計画」を作成する
長期優良住宅を着工する前には、「建築および維持保全に関する計画」を作成し、建物の構造や設備を長期間良い状態に保つために、定期的に確認や修理をおこなう計画を立てます。
対象住宅が「長期使用構造等」であるか登録住宅性能評価機関に確認申請をする
申請作業は複雑なので、施工事業者等が代理で行うことも可能です。また、申請費用も地域や家の広さなどによって異なるため、確認したうえで進めると安心です。
所管行政庁に申請する
長期優良住宅に認定されるためには、所管行政庁への申請が必要です。申請する場合は行政庁の審査で、基準に満たしているか確認する必要があるので、通常住宅とくらべ建設までに時間がかかることを把握しておきましょう。
長期優良住宅の認定基準・条件
耐震性を上げる:3つの条件のうちいずれかを満たす
住宅の耐震等級を3級相当とする
耐震等級3級は、地震が起きた場合でも家が大きな被害を受けにくくなります。寿命や耐久性も必要ですが、忘れてはいけないのが安全性です。特に、地震の発生が多い日本では、耐震性能の高い家を建てることが求められます。
耐震等級3の家は、地震の力を耐震等級1とくらべて1.5倍まで耐えられ、一度大きな地震が起きても、家が壊れることなく住み続けられます。また、災害時の避難場所となる消防署や警察署など多くの公共施設が耐震等級3を取得しており、大きな地震が続けて起きた場合でも建物が倒れる恐れはほとんどありません。
注意すべきなのは、「耐震等級3相当」と書かれている場合です。耐震等級3相当とは、専門機関への申請で、正式な認定は受けていません。
大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする
木造住宅の長期優良住宅の基準を満たすためのルールとして、地震の力に対抗し家を守るため地上各階の最大で許される揺れの高さは、その階の高さの40分の1以下にする必要があります。
住宅を免震建築物とする
免震構造は、建物の下部に特殊な装置を設ける事で地震の揺れを吸収、分散する構造です。結果、建物の揺れが抑制され、倒壊や損傷の危険性を減らし、家具の転倒や飛散による2次災害も防ぐことができます。
耐用年数が短い設備配管の維持管理が容易に実施できる
長期優良住宅には、時間とともに傷みやすい箇所の、手入れや更新が簡単におこなえる工夫が施されていることが求められます。具体的には、構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていることです。
劣化対策を講じる
床下および小屋裏の点検口を設置する
装置の措置により、住宅の劣化を防ぎつつ、心地よい生活空間を維持することができます。規定を満たし、管理をおこなうことで、数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できます。
床下や屋根裏に点検口を設置することによって、住宅の劣化を予防し、該当箇所の状態を定期的に確認することができます。具体的には、床下や屋根裏にある換気口から、換気がきちんとおこなわれているか確認することができ、湿気対策として、壁の長さが4メートル以下の部分には、300平方センチメートル以上の換気口を設ける必要があります。
また、床下空間の高さを330mm以上であることが求められています。床下の換気や防湿措置など、住宅の構造躯体を守るためです。
換気を確保することで、湿気によるカビの発生を防ぎ、床下への病害虫の侵入を阻止するといった効果があります。床下に高さがあることで、床下設備の点検や修繕修理も簡単になり、より快適な住環境を維持することができます。
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6とする
長期優良住宅の認定基準の一つに、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6であることが求められています。断熱等性能等級とは、家の壁や屋根などの断熱性能を高くし、夏は涼しく冬は暖かく保つための基準です。
一年を通して家の中の温度を快適に保ち、エアコンなどのエネルギー消費を抑えるために必要です。一次エネルギー消費量等級とは、家で使われるエネルギーの合計が基準値以下であることです。照明や家電、暖房などのエネルギー消費を減らすことができます。
住宅の面積が75平方メートル以上を有する
長期優良住宅の認定基準の一つに、住宅の床面積は75平方メートル且つ、少なくともひとつの階の床面積が40平方メートル以上であることであることが求められています。
各階の床面積が床面積が40平方メートル以上である場合、住宅の快適さや利便性を保障し、寝室やリビングなどの空間を充分に確保することができます。
しかし、住宅の床面積が75平方メートル以上である必要がありますが、地域の現状によっては、引き下げか可能なところもあります
地域の居住環境の維持・向上に配慮されている
長期優良住宅の基準では、建物が地域の環境にも優しく、周囲の景観とも調和しながらも安全・安心な住まいであることが求められます。具体的には、防災や減災対策を考えた設計や、地域特有の風土に即した建設方法、または地域交流への把握などが評価されます。
建物の配置や密集度を調整することで、十分な日照や風通しの確保ができたり、交通量やアクセスの改善が図れ、住民の利便性が向上します。
維持保全計画が適切なものである
維持保全計画に記載すべき項目の点検の時期と内容を定める
構造耐力上主要な部分(壁や柱など)
長期優良住宅の認定基準において、家の強さや安全性を考える場合に必要なのが、構造耐力上の主要な壁や柱の部分です。壁や柱が持っている力は、地震などの大きな揺れから家を守る大きな役割を果たします。壁や柱が壊れると、家全体の耐震性が下がってしまい、地震の時に倒壊する可能性が高まります。
家づくりは、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった数多くの建築方法があり、階や土台が組み合わさった部分など、接合部が外れやすい箇所にも十分な注意を払い、すべて耐震性を持つように設計されています。
地震による揺れを抑制するために、壁や柱といった主要な部分に筋交いや構造用合板で強化した耐力壁を作るという工夫もおこなわれています。工夫を取り入れることによって、地震の時の揺れをできる限り小さく抑えることができ、壁や柱の破損を防ぎます。
水の浸入を防止する部分(屋根や窓など)
長期優良住宅の認定基準において、屋根や窓といった箇所は、雨や雪から住宅を守り、建物内部への水分の浸入を最小限に抑えるために対策が大切な場所です。具体的には、雨や雪が降ると、屋根や窓に当たり、防水材が塗られていれば、水分は建物外部に排出され、住宅内部への浸入が防げます。
給水・排水の設備
生活に必要な水の供給と廃棄物の排出のための設備が配置され、維持保全が計画的におこなわれているかが大切な査定基準です。具体的には、飲料水を供給する給水管や生活雑排水を処理するための排水管などがあります。
設備は水質汚染や水漏れなどの問題を防ぐための機能が必要です。また、時間と共に劣化するため、定期的な点検と必要に応じた修繕が求められます。
自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされている
自然災害から家を守ることが大切で、たとえば震度6〜7程度の地震でも倒れないことが求められます。地震の力によって家には、小さな損傷が生じるため、地震があった後でも早急に修繕できるような計画を立てることが大切です。
また、耐震等級3の基準を満たす家では、地震への耐性が非常に高いことを示しており、耐震等級1の家とくらべて約1.5倍の地震の力に耐えられることから、大きな地震が二回立て続けに起こっても、被害から守ってくれます。
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