耐震等級は長期優良住宅であるかを見分ける基準のひとつ!必要な耐震強度と確認方法を解説
長期優良住宅に認定されるためにクリアしなければならない基準の中で、令和4年10月に施行された改正長期優良住宅法により「耐震性」について大きな変更が加えられました。変更点があるので、従来の耐震性の基準で住宅を建設してしまうと認定されないので注意が必要です。
地震などの自然災害の多い日本において、耐震性が低い住宅はおすすめできません。快適な暮らしをしたいというのであれば、耐震性にこだわった住宅を建てるようにしましょう。耐震性の高い住宅であれば、認定を受けられ優遇措置を受けることもできます。
長期優良住宅として認められる耐震性の基準について知っておく必要があります。改正後の耐震性の基準の内容や確認する方法などについて解説します。
長期優良住宅とは
長期にわたって優良な状態で使用できると見なされた住宅のこと
長期優良住宅は、快適な生活を実現するために構造的に優れ、エネルギー消費を抑えるなどの特性を持つ住宅を指します。複数の基準をクリアして認定されることで、住宅ローンや税金などの控除や優遇を受けることができます。
また、認定後も優良な状態を維持するための定期的な工事や修理、点検、部品交換などもおこなわなければいけません。定期的なチェックで基準に満たしていないと判断されると、認定が取り消される可能性があるので注意が必要です。
長期優良住宅に認定されるための要件・項目
長期優良住宅の認定基準は5個
長く使用できる構造や設備があること
家を長く使用できるような強固な構造を持つこと、また家を綺麗に保つための手入れをおこなうのに適した設備を備えていることが求められます。強固な構造や設備によって快適な暮らしを長く続けることができるだけでなく、資源の無駄遣いを防ぐことができるのです。
居住環境等に優しい住宅であること
周囲の風景や自然環境に合わない外観にならない設計であるか、地域の風俗を尊重した建築方法を選んでいるかといった条件を満たしている必要があります。たとえば自然が豊かな地域では木造建築といったように、地域性を踏まえた住宅を建てる必要があります。
地域の風情を保つことを目指して家を建てることは、長い目で見れば家を取り巻く地域全体の住みやすさを保つために必要なことでもあります。
住戸面積を一定以上確保していること
認定をクリアするためには、住宅の合計床面積が75平方メートル以上あって、少なくとも一つの階の床面積が階段部分を除いて40平方メートル以上あるという条件を満たしていなければいけません。認定基準として定められている数値は、居住者が快適に生活できるための最低限の空間とされています。
しかし、地域の状況によっては基準が調整されている可能性もあります。地域ごとに異なる住戸面積の基準を満たすことで、優良な住宅であると認定され一定の優遇措置を受けることができます。家を建てるときには、床年席の基準を満たせるように計画することが大切です。
維持保全の期間、方法が明確であること
長期優良住宅の特徴の1つとして、家の寿命を延ばすための維持保全を計画的におこなうというものがあります。
維持保全計画とは、優良な住宅の状態を維持するための点検や修繕についての計画のことです。まず家を建てた業者や工務店・ハウスメーカーの担当者と一緒に、点検や修繕についての計画を決めます。そして、計画通りに定期的な修繕をおこない住まいの価値を落とすことなく守っていきます。
実施した点検や修繕の結果については記録して、保存しておきます。点検や修繕の記録を保存しておくことで、家の健康状態を証明できます。点検については、10年以内に1度はおこなうことが求められています。
維持保全計画で決めた点検や修繕を怠ったり改善命令に従わない場合、長期優良住宅としての認定が取り消されることもあります。認定が取り消されると控除や減税といった優遇措置を受けられなくなるので、維持保全計画にしたがって点検や修繕をおこなうようにしましょう。
自然災害への対策をおこなっていること
長期優良住宅に認定されるためには、自然災害への対策ができているかということも認定基準になっていて、地震や風、雪といった自然の力にも負けない家づくりが求められます。
地震などによって家は壊れたり変形したりしてしまうリスクがあるので、地震にも強い強固な住宅にする必要があります。耐震等級という基準を設定し、地震に強い住宅を実現しているかの評価をおこないます。地震だけでなく、雪の重さや強風にも強い家を目指すため、家を作る素材や柱と壁のつなぎ方についても入念に設計しておく必要があります。
新築の場合の長期優良住宅の性能10項目
新築を長期優良住宅に認定するには、10の項目において住宅の性能が認定基準を満たしている必要があります。 出典:長期優良住宅の制度概要(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)
長期間にわたり住宅が使用できる劣化対策や、地震にも強い耐震性、内装や設備の修繕、更新手続きなど住宅の管理がしやすいかという維持保全もあります。
他にも、変化する生活に合わせられる可変性、高齢化にも適応できるバリアフリー性、地球環境に優しい省エネルギー性などの項目についてクリアしていなければなりません。さらに、住宅面積も規定サイズ以上を確保している必要があります。
上記の条件を踏まえた10個の項目を満たした家を建てることで、長く安心して生活できる家と判断され、地域社会の発展や地球環境の保全にも貢献するとして長期優良住宅に認定されやすくなります。
増築・改築の場合の長期優良住宅の性能10項目
増築や改築をおこなって長期優良住宅に認定されることを目指す場合にも、10項目の基準を満たしていることが必須になります。
出典:長期優良住宅の制度概要(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)
劣化対策や耐震性、維持管理、可変性といった新築の場合と性能項目は同じなので、認定基準を満たす住宅になるように増築や改築をおこなっていく必要があります。
ただし増築や改築においては、既に住宅があるので増築できたり改築できたりする範囲には限界があることを理解しておきましょう。大幅な増築や改築による工事が必要となると費用が高くなる可能性があるので、部分的な工事による調整をするようにしましょう。
特に構造を変更させるには費用や時間がかかるため、増築・改築する住宅を諦めて新たに新築の優良な住宅を建てた方が長期的に見れば安く済ませられる可能性があることを理解しておきましょう。
長期優良住宅の認定に必要な耐震性
耐震等級とは地震に対する住宅の強度を示す指標
レベル1:最低限の耐震性能
レベル1の耐震等級については、国の定める住宅の安全性を認定するための基準の一つとして、地震の力に対抗する最低限の性能を持つ建物であることを示しています。
損害防止や倒壊等防止の基準をクリアしているので震度5の地震に耐えることができ、震度6強や震度7の地震が発生しても人命に影響するような倒壊はしません。数百年に一度ほどの規模の地震であっても、倒壊による事故を防ぐことができます。
ただし、震度6強から7程度の揺れが起きると建物に大きな損傷を受けることが想定されています。倒壊、損壊した部分については必要な補修工事をおこなえば引き続き住むことができます。補修工事の規模が大きい場合や損傷が重篤であった場合には新たに住む場所を見つけなければいけなくなります。
レベル2:レベル1に対して1.25倍の地震でも倒壊しない
建築基準法に定められた耐震等級に対して1.25倍の力がかかったとしても、倒壊しない等級を指します。数百年に一度発生するくらいの大型の地震の力に対して建物が倒壊しません。
学校や病院のような災害時の避難施設となる建物や、確かな安全と快適性を確保した長期優良住宅に備わっています。レベル2の耐震等級であれば大きな地震が発生しても建物が全壊することは少なく、わずかな修理や工事で元通りにできます。
レベル3:レベル1に対して1.5倍の地震でも倒壊しない
大型の地震にも耐えうる耐震性を持っていることの証明になるのが、レベル3の耐震等級です。レベル1に対して1.5倍の力が加わっても倒壊しない耐震性となっています。
歴史に残るほどの大地震がやってきても、倒壊による人命への影響を少なくするため、防災の要である消防署や警察署などが備えています。災害時の避難所や救護活動の拠点となり安全を守ることが期待されています。
新築の住宅が認定を受けるためには「レベル2以上」が必要
新しい家を建てるときに大切なのは、安全性を第一に考えることです。地震大国である日本では耐震性能が優れた住宅であることが求められ、長期優良住宅に認定されるためにも耐震等級が1つの基準となっています。
認定を受けるためには、「レベル2以上」が条件となっています。建物が震度6強〜7の地震でも大きな損傷を受けずに、少ない修繕で長期的に住み続けられます。また、レベル2未満の住宅は認定を受けることができないので注意が必要です。
レベル2以上であるかの判断基準は、耐力壁の壁量や配置バランス、床倍率、接合部の強度、基礎の強度などがあります。
増改築の場合は「レベル1以上」が必要
増築や改築をおこなう場合は、「レベル1以上」の基準を満たしていることが必要です。
増築や改築においては、家の構造から見直して修繕しなければいけない可能性があります。増築や改築には限度があるので、最低限の基準の耐震等級を満たしていれば増築や改築をおこなった後でも認定を受けられます。
震度6強から7の地震でも倒れず、一定の損傷を受ける程度であるレベル1の耐震等級の家であれば、最低限の安全性を保証してくれます。法律で最低限定められた安全基準をクリアしている家であれば、安全な生活を送ることができます。
レベル2以上であると認定されるために必要なこと
住宅性能評価機関が実施する審査に合格する
2以上の耐震等級である住宅に認定されるためには、住宅性能評価機関が実施する審査に合格する必要があります。
住宅性能評価期間の審査とは、国土交通大臣が任命した第三者が全国共通のルールに則って審査をおこないます。設計段階で評価を受け、評価後に工事が始まります。工事中にもいくつかの検査があり、作業が完了したら最終的な評価書が渡されます。
審査を受けるためには書類作成が必要になり、審査は数週間かかるとされているので、手間と時間がかかるということを理解しておきましょう。また、審査のための手数料も発生するので、事前に準備しておきましょう。
審査には時間や手間、費用がかかりますが、安全で優良な住宅であることを証明するために必要なことなので避けられません。審査を受ける場合は、計画的に手続きを済ませ審査を受けるようにしましょう。
家の強度の確認方法
仕様規定(耐震性能を維持するための各部構造の仕様規定のこと)による建築確認
レベル2以上の家にするために欠かせない項目が、仕様規定です。
仕様規定とは、建物が大きな地震に対しても耐えられるような構造や性能を確保するための規定のことで、各部構造の仕様のことを指します。仕様規定を満たす建物を建てることにより、地震が発生しても強い揺れに耐えうる強さを持つことができます。
仕様規定には壁の量や配置、柱や壁の強度などの要素が含まれており、要件を満たす住宅でなければいけません。要件を満たしているかを判断するためには専門的な知識や技術が必要になるため、専門の機関に依頼して仕様規定を満たしているか判断してもらいましょう。
仕様規定を満たすことで、レベル2以上の耐震性を誇る家を手に入れることができます。
性能表示計算(床・屋根・接合部の強さなどを検証していく方法)による建築確認
長期優良住宅の認定を受けるためにはレベル2の耐震等級以上が求められていますが、住宅の耐震等級を確認する計算方法の一つとして挙げられるのが、性能表示計算です。
性能表示計算とは、床や屋根の倍率や、柱に対して垂直な梁や桁の接合部の倍率について検証する計算のことで、耐震性や壁の強度などを知ることができます。
性能表示計算は複雑で細かくなってしまうため、早見表を参照して複雑な計算を飛ばすこともできます。多くの木造住宅は性能表示計算を用いてレベル3を目指して作られています。
許容力度計算(すべての部材の耐久性を計算する方法)による建築確認
許容力度計算とは、建物を構成する各部材の強度を一つひとつ検証する計算方法のことです。
検証対象となるのは、建物を作るための基礎や柱、梁などです。建物を構成する部品は数多くあり、地震が起きたときに受ける力は部品ごとに異なります。建物が地震や風などに耐えられるかを調べるためには、すべての部材の耐久性について一つひとつ確認することが大切となり、許容力度計算は部材ごとの強さを測ることができます。許容力度計算は細部に至るまで入念に確認し、壁の強さや地盤の強さなど家の強度を確認できます。
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