土地購入にかかる税金はいくら?活用できる控除制度と節税ポイントを解説


マイホームの実現に向けて土地を探しているとき、「どのような税金がかかるのか」「総額でいくら必要なのか」といったお金のことで不安を感じる方は多いのではないでしょうか。不動産取得税や登録免許税など、専門的な言葉が多くてわかりにくいと感じることもあるでしょう。しかし、土地の購入に関する税金の知識は、思いもよらない出費を避け、しっかりとした資金計画を立てるために欠かせません。

この記事では、複雑な税金の種類から負担を軽くするための控除制度、具体的なシミュレーション、必要な手続きまでを解説します。税金への漠然とした不安を解消し、自信を持って家づくりを進めるために役立てましょう。

土地購入にかかる税金について

土地を購入するとき、本体価格以外にどんな費用がかかるのか、不安に思う方は多いのではないでしょうか。特に税金は種類がいくつもあり、いつ、どれくらい支払うのかわかりにくいものです。しかし、事前に税金の仕組みをきちんと理解しておけば、慌てずに資金計画を立てられます。ここでは、土地の購入時にかかる代表的な税金について、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や家などの不動産を手に入れたときに、一度だけ課税される都道府県税です。忘れたころに納税通知書が届くため、あらかじめ準備しておくことが大切になります。税額は「課税標準額 × 税率」で計算されますが、住宅用の不動産については軽減措置が適用されることがあります。

たとえば、住宅用土地を取得した場合は、課税標準額が固定資産税評価額の1/2とされる特例があり、さらに税率も原則(本則)の4%から3%へ軽減されます(2027年3月31日までの特例措置)。

不動産を取得してから数ヶ月後に通知が届くため、資金計画に含めておきましょう。

登録免許税とは

登録免許税は、購入した土地がご自身のものだと法的に証明するための「登記」という手続きで必要になる国税です。この登記をすることで、土地の所有権を第三者に対して主張できるようになります。税額は「課税標準額 × 税率」で計算され、登記の種類によって税率が異なります。たとえば、土地の売買による所有権移転登記では、本則税率が2.0%(=20/1000)ですが、一定の要件を満たす住宅用の土地や家屋の場合は1.5%(=15/1000)に軽減される特例があります(適用期限:2026年3月31日まで)。

また、住宅ローンを利用する際は、金融機関が土地を担保に設定する抵当権設定登記も必要になり、こちらは借入額に税率をかけて算出されます。登記は司法書士に依頼することが一般的なので、その報酬と合わせて準備しておくと良いでしょう。

印紙税とは

印紙税は、土地の売買契約書や住宅ローンの契約書など、経済的な取引を証明する特定の文書を作成した際にかかる国税です。契約書に書かれた金額に応じて税額が定められており、たとえば売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は、一定の印紙税が課されます。

なお、印紙税の税額は法律で段階的に定められていますが、一部の契約書について軽減措置が適用されているケースもあります。納税は、決められた金額の収入印紙を郵便局などで購入し、契約書に貼り付けて消印することで完了します。契約時に必要になるお金ですので、忘れずに準備しておきましょう。

消費税が課税されるケース

土地そのものの売買は消費に当たらないため、消費税はかかりません。ただし、土地の購入にかかるすべての費用が非課税というわけではない点には注意が必要です。不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかるほか、登記費用のうち司法書士報酬や、金融機関に支払う融資手数料・保証料なども課税対象となることがあります。

つまり、土地そのものは非課税ですが、建物については、課税事業者(不動産会社・建築業者など)が販売・建築する場合にのみ消費税が課されます。資金計画を立てる際は、見積書の内訳をきちんと確認し、どの項目に消費税がかかるのかを把握しておくことが、思いもよらない出費を防ぐことにつながります。

土地購入の税金負担を軽減する方法

土地購入時にかかる税金は、決して小さな金額ではありません。しかし、さまざまな軽減措置や控除制度が用意されており、これらを上手にいかすことで負担を大きく減らすことが可能です。知っているかどうかで支払う金額が変わることもあるため、どのような制度があるのかを事前に把握しておくことが大切です。ここでは、土地購入の際に役立つ代表的な節税方法について、具体的な条件や活用する際のポイントをわかりやすく解説します。

不動産取得税の軽減措置を活用する

不動産取得税は、一定の条件を満たすことで税金の負担を軽くできる軽減措置があり、建物(住宅)に対する軽減と、その住宅に関連する土地に対する軽減がそれぞれ別に設けられています。建物については、床面積など一定の条件を満たすことで、課税標準から一定額が控除される仕組みです。

一方、土地については、取得した土地が「住宅用土地」と認められることが要件となり、住宅の床面積に応じて課税標準が1/2になる特例などが適用されます。ただし、この軽減措置は自動で適用されるわけではなく、ご自身で都道府県税事務所へ申請する必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

土地・建物の条件を満たして減税対象にする

税金の軽減措置をいかすためには、購入する土地や建物が定められた条件を満たしている必要があります。まず、建物(住宅)の軽減措置では、たとえば床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること、新築・中古によって築年数などの条件が異なることがポイントです。

また、土地の軽減措置では、取得した土地が住宅用として利用されることが前提となり、土地だけ先に購入した場合でも、一定期間内に条件を満たす住宅を建てる予定があれば軽減の対象になるケースがあります。

登録免許税を軽減する登記条件を満たす

登記の手続きで必要になる登録免許税も、特定の条件を満たすことで税率が引き下げられます。ご自身が住むための住宅で、床面積が50平方メートル以上といった「住宅用家屋」の条件を満たすと、所有権移転登記や抵当権設定登記の税率が低くなります。

たとえば、所有権移転登記の税率は原則(本則)より大きく引き下げられるため、登記費用全体を考えると大きな差です。司法書士に登記を依頼する際に、この軽減措置が適用できるかきちんと確認し、必要な書類を揃えることで、初期費用を抑えることにつながります。

住宅ローン控除を最大限活用する

住宅ローン控除は、土地購入後の税負担を長期間にわたって軽くできる、魅力の大きい制度です。毎年末の住宅ローン残高に一定の控除率をかけた金額が、所得税や住民税から直接差し引かれます。ただし、控除される金額には上限があるため、借入額によっては控除を最大限いかせないケースも考えておく必要があります。

この制度は内容が見直されることもあるため、家を建てるタイミングでの最新の控除率や上限額を確認し、ご自身の収入に見合った返済計画を立てることが、賢い活用法のカギとなるでしょう。

確定申告で土地購入時の税金控除を申請する方法

土地を購入して住宅ローン控除などの特例を受けるためには、確定申告という手続きが欠かせません。会社員の方は普段あまり馴染みがないかもしれませんが、税金の還付を受けるためにはご自身での申告が必要です。初めての確定申告は難しく感じるかもしれませんが、手順をきちんと理解すれば、決して複雑ではありません。ここでは、確定申告の対象になる方の確認方法から、必要な書類、申告の流れ、そして注意点まで、順を追って解説していきます。

自分が確定申告の対象かを確認する

まず、ご自身が確定申告をする必要があるのかを確認しましょう。会社員の方でも、住宅ローン控除を初めて受ける年は、年末調整では手続きできないため確定申告が必要です。土地や建物の購入で利用できるさまざまな特例や控除も、その多くが確定申告をすることが適用条件になっています。

たとえば、特定の省エネ住宅を建てた場合の特例などがこれに当たります。給与以外の収入がある方はもちろんですが、控除などをいかすために申告が必要なケースもあることを知っておきましょう。

申告に必要な書類を揃える

確定申告をスムーズに進めるカギは、事前の書類準備にあります。申告には、勤務先から受け取る源泉徴収票、金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書、土地の売買契約書のコピー、法務局で取得する登記事項証明書など、多くの書類が必要です。これらの書類は取得先がさまざまで、手元に届くまでに時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めることが大切です。最近ではe-Taxの利用が主流ですが、2025年10月1日より「ID・パスワード方式」の新規発行が停止し、マイナンバーカード方式が原則となりました。利用予定の方は事前にカードを準備しておく必要があります。

e-Taxまたは税務署で確定申告を行う

申告書類がすべて揃ったら、いよいよ提出です。申告方法は、ご自宅のパソコンから行える「e-Tax」、税務署の窓口へ直接持参する方法、郵送する方法の3つから選べます。特に初めて住宅ローン控除を申請する年は、申告書の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄に、計算した控除額などを正確に書く必要があります。e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードが必要になるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

申告期限を守って提出する

確定申告には、決められた期間があります。所得税の申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に申告と納税を済ませる必要があります。ただし、住宅ローン控除のような税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、翌年の1月1日から5年間提出することが可能です。

とはいえ、申告が早ければその分、還付金を受け取る時期も早くなります。なお、住宅ローン控除のような還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間提出可能ですが、期限を過ぎても延滞税は発生しません。納付が必要な申告が遅れた場合のみ、無申告加算税や延滞税の対象となります。

控除を受けた後の対応も忘れずに行う

確定申告は一度行えば終わりではありません。特に住宅ローン控除は、初年度に確定申告をすると、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きができるようになり、手間が少なくなります。ただし、毎年金融機関から送られてくる「控除証明書」などを勤務先に提出する必要があるため、書類の管理はきちんと行いましょう。

もし年末調整や確定申告を忘れてしまうと、その年の控除が受けられないだけではなく、延滞税が発生するリスクもあるため、毎年の大切な手続きとして忘れずに行動することが重要です。

土地購入費別の税金シミュレーション

ここまで土地購入にかかる税金の種類や軽減措置について解説してきましたが、やはり一番気になるのは「結局、自分の場合はいくらくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。具体的な金額がわからないと、なかなか資金計画も立てにくいものです。ここでは、土地の購入価格別に、実際にどれくらいの税金が必要になるのかをシミュレーションしていきます。軽減措置を使った場合との比較も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

土地購入価格1,000万円の場合の税金シミュレーション

仮に1,000万円の土地を購入した場合、税金はどれくらいになるのでしょうか。固定資産税評価額は自治体が定めるもので、必ずしも購入価格の7割に相当するとは限りません。仮に評価額が700万円とされた場合、不動産取得税は本則税率(4%)で計算すると約28万円になります。

ただし、住宅を建てるための土地で一定の条件を満たせば、課税標準が1/2になる特例や税率軽減(3%)が適用されるため、大幅に税額が軽減される可能性があります。条件を満たした場合、控除などによって実際の納税額がごく少額、あるいはほぼ0円になるケースもありますが、居住開始時期や登記状況などの要件を満たす必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。

登録免許税や契約書に貼る印紙税なども含め、軽減措置をいかせるかどうかで、初期費用に数十万円の差が生まれることがあります。事前に適用条件を確認し、計画を立てることが重要です。

土地購入価格2,000万円の場合の税金シミュレーション

土地の価格が2,000万円になると、税額もそれに伴って上がります。先ほどと同じく固定資産税評価額を7割(1,400万円)で計算すると、不動産取得税は約42万円が目安です。1,000万円のケースと比べて評価額が倍になるため、税額も単純に倍になります。

ただし、こちらも住宅用の土地であれば軽減措置の対象になり、負担を大幅に減らすことが可能です。土地の価格帯が上がると税金のインパクトも大きくなりますが、同時に軽減措置の魅力もより大きくなることを覚えておきましょう。

土地購入価格3,000万円以上の場合の税金シミュレーション

購入価格が3,000万円以上と高額になると、税金の総額もさらに大きくなります。固定資産税評価額を2,100万円(価格の7割)とすると、不動産取得税だけで約63万円にもなります。こちらも軽減措置の活用が欠かせません。

また、売買契約書に貼る印紙税は、契約金額が5,000万円を超えると税額が上がる点にも注意が必要です。高価格帯の土地を購入する場合は、各種税金が高額になるだけではなく、利用する軽減措置の上限額などもきちんと考える必要があります。専門家にも相談しながら、慎重に資金計画を立てましょう。

まとめ|土地購入の税金と控除を理解して賢く購入しよう

土地購入には不動産取得税や登録免許税など、さまざまな税金がかかりますが、多くの軽減措置や控除制度も用意されています。これらをいかすことで、資金的な負担を大きく減らすことが可能です。この記事で解説したポイントを参考に、まずご自身の計画でどの制度が適用できるかを確認し、具体的な資金計画を立ててみましょう。

「土地の税金や控除のことはわかったけど、結局うちの資金計画で本当に大丈夫かな」と不安に感じている方は、ウチつくの「オンライン相談サービス」をご検討ください。土地検索システムを利用してご希望エリアの候補地と相場を一緒に確認できるほか、専属ファイナンシャルプランナーと共に資金計画アプリで予算とローン負担を試算することもできます。税金の不安を解消して家づくりの一歩を踏み出すために、ぜひ一度相談してみましょう。

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