住宅ローンの連帯保証人とは?必要な場合や家族への影響を解説

住宅ローンを組む際、家族に連帯保証人を依頼するかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。連帯保証人は借り手の返済義務を共に負うことになるため、家族への影響や将来のリスクを慎重に検討する必要があります。
この記事では、住宅ローンにおける連帯保証人の役割から、実際に必要となるケース、家族への影響まで詳しく解説します。連帯保証人に関する正しい知識を身につけることで、適切な判断ができるようになるでしょう。
目次
住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者・保証人とは
住宅ローンに関連する「連帯保証人」「連帯債務者」「保証人」という言葉は、似ているようでそれぞれ意味が異なります。特に家族に依頼する場合は、これらの違いを理解していないと、お互いに思わぬトラブルを引き起こす可能性があるでしょう。
ここでは、それぞれの違いと具体的な義務や責任の内容を解説します。
「連帯保証人」と「保証人」の違い
催告の抗弁
債権者から返済を求められた際、連帯保証人でない保証人は「催告の抗弁」という権利により、まず主債務者への請求を行うよう主張できます。例えば、月々の返済が滞った場合でも、保証人は「最初に借りた本人に請求してください」と伝えることができます。
ただし、この権利は主債務者が破産や行方不明の状態に陥ると消滅するため、注意が必要です。また、保証人が主債務者に資力がないことを知っている場合も、この権利を主張することはできなくなります。これが連帯保証人とそうでない保証人の大きな違いとなっています。
検索の抗弁
「検索の抗弁」という権利により、連帯保証人ではない保証人は債権者からの返済要求に対して、主債務者の財産からの回収を優先するよう求めることができます。例えば、主債務者に給与収入や不動産など、返済に充てられる財産がある場合、保証人はそれらの財産からの回収を要請することが可能です。
債権者は、主債務者の財産を差し押さえるなどの手段を講じた後でなければ、保証人に返済を求めることはできません。このように、検索の抗弁権は保証人を保護する重要な権利となっています。
分別の利益とは
保証人が複数いる場合「分別の利益」という権利により、各保証人は債務総額を人数で割った金額のみの返済責任を負います。
一方、連帯保証人にはこの権利がないため、返済が滞った場合は債務全額の支払い義務が生じるため、連帯保証人は主債務者の返済状況や資力に関係なく、債権者から全額の返済を求められることがあります。
連帯保証人になる場合
民間金融機関で住宅ローンを組む際、収入合算を利用する場合は連帯保証人の設定が必要となります。連帯保証人になれるのは、配偶者か一親等の親族(親または子)に限られており、婚約者の場合は住宅ローン契約までに入籍を済ませておく必要があります。
連帯保証人は主債務者の借入れを保証する立場であり、債務者とは異なるため、団体信用生命保険(団信)への加入や住宅ローン控除の適用を受けることはできません。ただし、ペアローンの場合は、それぞれが別々のローンの主債務者となるため、各自の借入れ分について団体信用生命保険加入や住宅ローン控除の利用が可能となります。
連帯債務者になる場合
フラット35を収入合算で利用する場合には連帯債務者の設定が必要です。連帯債務者は主債務者と同様に債務者となるため、住宅ローン全額の返済義務を負います。民間金融機関では連帯債務者を求められることは少ないものの、フラット35では申込者の親や子、配偶者など同居する70歳未満の親族が連帯債務者となることができます。
また、連帯債務者は主債務者と同様に住宅ローン控除を受けることが可能です。団体信用生命保険については、通常は主債務者のみの加入となりますが、「夫婦連生型」のような両者が加入できる商品も用意されています。
住宅ローンの連帯保証人は原則立てる必要がない
住宅ローンでは通常、連帯保証人を立てる必要はありません。これは、物件自体が担保となる抵当権が設定されることと、保証会社による保証制度が整っているためです。保証会社は、借入者が返済不能に陥った場合に返済を肩代わりする役割を果たし、その代わりに借入者は保証料を支払います。
住宅ローンの連帯保証人には主債務者とほぼ同等の返済義務が生じるため、金融機関は個人に過度な負担をかけない仕組みを整えました。ただし、収入合算などの特殊なケースでは、連帯保証人が必要となることもあります。
住宅ローンの活用時に連帯保証人が必要になるケース
住宅ローンでは原則として連帯保証人は不要ですが、特殊なケースでは家族に連帯保証人を依頼する必要が出てきます。このような状況で連帯保証人の設定を見落とすと、住宅ローンの審査に影響が出る可能性があります。
ここでは、実際にどのような場合に連帯保証人が必要になるのか、具体的なケースを詳しく見ていきましょう。
住宅ローンをペアローンで組む場合
夫婦や親子で住宅購入を考える際、それぞれが借入れ契約者となり、同一物件に対して2つの住宅ローンを組むペアローン方式があります。お互いが相手の連帯保証人となり、それぞれの借入れに対して住宅ローン控除の適用を受けられるため、税制上のメリットがあります。
ただし、団体信用生命保険による保障は1人分の住宅ローンにしか適用されないため、どちらかに万が一のことがあっても、もう一方のローンは返済を継続しなければなりません。
住宅ローンを収入合算で組む場合
住宅ローンの借入可能額を増やす方法として、収入合算があります。収入合算の契約は夫が主債務者となり、妻は連帯保証人または連帯債務者として加わるような形の契約形態です。
そのため、夫が返済困難になった際には、妻にも返済義務が発生します。住宅金融支援機構の【フラット35】では連帯債務型のみとなりますが、民間金融機関では連帯保証型も選択できます。
保証会社を利用したうえで連帯保証人が必要になるケース
住宅ローンを組む際、通常は保証会社による機関保証を利用することで連帯保証人は不要です。ただし、いくつかの状況下では保証会社があっても連帯保証人の設定を求められることがあります。
例えば、配偶者との共有名義で購入する場合や親名義の土地への住宅建設時には、権利関係を明確にするために連帯保証人が必要となるケースが多いでしょう。
また、金融機関が債務者の返済能力に懸念を感じた場合、自営業で収入に変動がある場合、年収や勤続年数などの審査基準を下回る場合も、追加の保証として連帯保証人を立てるよう要請されることがあります。
このとき連帯保証人に課される責任は重大で、債務者が返済できなくなれば同等の支払い義務を負うため、十分な検討が欠かせません。
住宅ローンで連帯保証人になれる人の条件
住宅ローンの連帯保証人を引き受けるには、家族であれば誰でも大丈夫というわけではありません。実は、金融機関が定める厳格な条件を満たす必要があるため、条件を理解していないと連帯保証人になれない可能性があります。
ここでは、連帯保証人になるための条件と、連帯保証人を外す方法について詳しく解説します。
同居している親子や配偶者である
住宅ローンにおける連帯保証人の設定には、厳格なルールがあり、基本的に同居する親子や配偶者に限定されます。例えば、妻名義の住宅ローンで収入合算を行う場合、連帯保証人になれるのは夫または父母か子どものみとなり、兄弟姉妹は原則として連帯保証人になることができません。
また、夫婦や親子でペアローンを組む際は、お互いのローンの連帯保証人となって責任を分担します。ただし、永続的な同居が見込まれる場合など、金融機関によっては兄弟姉妹の連帯保証人を認めることもあるため、事前に金融機関に確認することが大切です。
年齢や収入が金融機関の審査基準を満たしている
住宅ローンでの収入合算やペアローンは、連帯保証人となる配偶者や親、子の審査基準への適合が必須となります。金融機関は借入れ申込時と完済時の年齢、年収、勤続年数、そして団体信用生命保険への加入可否など、多角的な観点から審査を行います。
このため、連帯保証人候補の方が金融機関の定める基準を満たさない場合、収入合算やペアローンを利用できないことがあります。金融機関や住宅ローン商品によって審査基準は異なるため、借入額と合わせて連帯保証人の条件も入念に確認することが重要です。
住宅ローンの連帯保証人を外す方法
住宅ローンにおける連帯保証人を外すことは、その人の将来的な借入れ可能性を確保するため、できるだけ早期に対処することが望まれます。連帯保証人を外す方法としては、住宅ローンの借り換えや完済が主な選択肢です。
ただし、連帯保証人の解除には金融機関の審査が必要となり、主債務者の過去の返済履歴や現在の収入状況が重要な判断基準となります。このため、主債務者は計画的な返済を実践し、安定した収入を維持しながら、連帯保証人の解除に向けた準備を進めることが大切となります。
住宅ローンで連帯保証人を頼めない場合の対応方法
家族に住宅ローンの連帯保証人を頼めない場合でも、住宅購入の道は閉ざされていません。保証会社の利用や、連帯保証人が不要なローン商品の選択など、対応方法があります。
ここでは、連帯保証人がいなくても住宅ローンを組める具体的な方法を紹介します。
保証会社に依頼する
住宅ローンにおいて保証会社を利用することは、金融機関にとって貸し倒れリスクを回避する重要な手段です。このため、多くの金融機関では保証会社の利用を標準的な要件として設定しています。
ただし、保証会社を利用する場合、借入額の約2%程度の保証料が必要となり、この保証料は保証会社や審査結果によって変動します。保証料の支払い方法には、契約時の一括払いとなる外枠方式と、住宅ローンと合わせて毎月分割で支払う内枠方式があるため、自身の資金計画に合わせて選択することが重要です。
連帯保証人を必要としない住宅ローンを選ぶ
住宅ローンを検討する際、連帯保証人が見つからないケースでは【フラット35】が選択肢となります。これは住宅金融支援機構と提携した融資制度で、通常の住宅ローンと異なり、保証人や保証会社は不要です。
団体信用生命保険への加入も任意選択が可能で、審査基準も柔軟性があるのが特徴です。ただし、住宅自体の性能や品質についても審査があり、定められた技術基準を満たす必要があります。
住宅ローンで連帯保証人を依頼する場合のメリット
住宅ローンの連帯保証人を家族に依頼することは、慎重な検討が必要な選択です。しかし、適切な状況で連帯保証人を依頼することには、いくつかのメリットがあります。
ここでは、連帯保証人を依頼する際のメリットを詳しく説明し、家族に依頼するかどうかの判断材料を紹介します。
保証会社に保証料を支払わずに済む
住宅ローンを組む際、保証会社を利用せずに個人の保証人を立てることで、保証料の支払いを抑えることができます。一般的な住宅ローンでは保証会社の利用が多いものの、金融機関の判断により、個人保証での対応も可能です。
保証料は借入額によって数十万円程度かかるため、保証人を立てることで大きな費用削減につながります。さらに、自営業者など審査が通りにくい場合でも、保証会社に加えて連帯保証人や連帯債務者を立てることで、融資を受けられる可能性が高まるため、状況に応じて検討する価値があります。
借入れできる金額を増やせる可能性がある
連帯保証人を立てることで、住宅ローンの借入可能額が拡大する可能性があります。これは、債務者本人の収入に加えて保証人の収入も合算されるため、金融機関としては返済の安定性が高まると判断するためです。
しかし、借入限度額が低めに設定されるのは、返済計画を無理のないものにするためでもあるため、将来的な収入減少のリスクも考慮に入れる必要があります。そのため、連帯保証人がいるからといって必要以上の借入れは避け、返済に余裕のある設計にすることが賢明です。
住宅ローンで連帯保証人を依頼する場合のデメリット
住宅ローンの連帯保証人を家族に依頼することは、将来的にさまざまなリスクを伴います。例えば、契約者が亡くなった場合や離婚した場合でも返済義務は継続し、控除の対象外になる可能性もあるでしょう。
ここでは、家族に連帯保証人を依頼する際に注意すべきデメリットについて、具体的に説明します。
契約者が死亡または離婚しても連帯保証人の返済義務は継続する
連帯保証人には重い責任が伴うため、その継続義務について正しく理解することが大切です。たとえ契約者との離婚や契約者の死亡といった事情が発生しても、金融機関の承諾なしでは連帯保証人の義務は継続します。
離婚時に自宅を売却しても、ローンが完済できない場合は返済を続ける必要があり、契約者が自己破産すれば、連帯保証人に返済義務が移ります。さらに、収入合算で連帯債務者として組んだローンでは、その死亡時に団体信用生命保険の保障が受けられないため、慎重な検討が必要になります。
連帯保証人は住宅ローンの控除が対象外の可能性がある
住宅ローン控除の適用範囲において、連帯保証人の立場によって控除対象か否かが変わってきます。収入合算で主たる債務者の連帯保証人になる場合や、金融機関の要請で連帯保証人となる場合は、住宅ローン控除を受けることができません。
これは、住宅ローン控除が実際の返済者である債務者のみを対象としているためです。一方、ペアローンで相手の住宅ローンの連帯保証人でありながら、自身のローンの債務者である場合や、収入合算による連帯債務者の場合は控除対象となるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
連帯保証人が自己破産すると返済を一括で求められる場合がある
連帯保証人が自己破産した際の影響について、十分な注意が必要です。連帯保証人が返済不能で自己破産すると、主たる債務者に住宅ローンの一括返済が求められる可能性があります。
これは、連帯保証人の支払い能力が失われ、新たな保証人も立てられない場合、金融機関が「期限の利益の喪失」と判断するためです。なお、期限の利益とは、支払期日まで返済を待ってもらえる権利を指します。
新たに住宅ローンを組みたくても審査に通らない可能性がある
連帯保証人になることで、その後の新規借入れに大きな制限がかかる可能性があります。すでに住宅ローンの保証人になっている場合、新たなローンの審査は厳しくなり、十分な収入がなければ通過は困難です。
特に連帯保証人は、通常の保証人にある「催告の抗弁」などの権利がないため、より重い責任を負うことになり、審査も厳格化します。実際の返済負担がなくても、連帯保証人という立場自体が新規借入れの障壁となることがあるため、連帯保証人を依頼する際は相手の将来的な借入れ予定も考慮に入れる必要があります。
まとめ|住宅ローンで連帯保証人が必要な場合や家族への影響を知っておこう
この記事では、住宅ローンにおける連帯保証人について詳しく解説しました。近年は保証会社の利用が一般的になっており、原則として連帯保証人を立てる必要はありません。ただし、ペアローンや収入合算で住宅ローンを組む場合、また建物や土地の名義を配偶者と共有する場合などには連帯保証人が必要になることもあります。
連帯保証人を依頼する場合は、保証料が不要になることや借入金額を増やせる可能性があるメリットがある一方で、返済義務の継続や住宅ローン控除の対象外になる可能性などのデメリットもあります。家族に連帯保証人を依頼する際は、これらの影響を十分に理解し、慎重に判断することが大切です。また、保証会社の利用や連帯保証人が不要な住宅ローンの選択肢も検討しましょう。
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