「新築」と呼べるのはいつまで?定義や未入居物件との違いを徹底解説!


「新築」という響きは、多くの方にとって魅力的でしょう。しかし、この言葉をどれくらいの期間使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では「新築」という言葉の定義、その使用期限、さらには未入居物件や築浅物件との違いについて詳しく解説します。この記事を読むことで、「新築」に関する知識が身に付き、売買をする際の注意点も理解できるでしょう。

 

 

「新築」はいつまで?定義を解説

「新築」という言葉は多くの方にとって魅力的ですが、その定義は意外と曖昧で、物件探しをしている方々にとって混乱の元となることもあります。「新築」とは具体的にいつまでを指すのでしょうか。ここでは、一般的に「新築」と認識される期間の基準について解説します。

 

築1年未満

国土交通省の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によれば、新築住宅は建設工事が完了し、行政の検査をクリアした日から1年以内の物件として定義されます。(2023年12月現在の情報を掲載)

 

ここで重要なのは「建設工事の完了の日」で、これは検査済証に記載された日付を指していることです。この日付から1年以内であれば、物件は法律上新築として認識されます。この定義は、不動産の購入や売却の際、特に新築物件を探している購入者や、新築住宅を売りたい売主にとって重要な情報です。

 

検査済証を確認することにより、物件が新築としての基準を満たしているかどうかが明確になるため、この情報は不動産取引において重要な役割を果たします。不動産市場で適切な判断を下すために不可欠な情報と言えるでしょう。

 

誰も住んだことがない

新築住宅とは、まだ誰も居住していない物件であることが条件とされています。これは、築1年以内であっても、一度でも人が住んだことがある住宅は新築とはみなされないことを意味します。一方で、誰も住んだことがなく、築1年を超える住宅も新築とは言えません。

 

したがって、新築として正式に認められるためには「築1年未満かつ未居住」であることが必要です。この2つの基準を満たす住宅のみが、正確に新築住宅として認定され、新築と表記されることになります。

 

 

新築物件と未入居物件や築浅物件との違い

「新築」の魅力を正確に理解するためには「新築物件」と「未入居物件」や「築浅物件」との違いを明確に把握することが重要です。ここでは、これらがどのように異なるのかを解説します。未入居物件は文字通り誰も住んでいない物件ですが、必ずしも新築とは限りません。一方で、築浅物件は建設からそれほど時間が経っていないものの、一定期間使用された物件を指します。これらの違いを理解することで、物件選びの際により適切な情報をもとに判断ができるようになるでしょう。

 

未入居物件とは

不動産市場では「新築物件」と「未入居物件」は異なる意味を持ちます。建築後1年を経過した物件で、まだ誰も居住していない場合、それは「新築」ではなく「未入居物件」として扱われます。これは、法律上、築1年以内でなければ新築とは認められないためです。

 

したがって、未入居物件は、新築ではないものの、使用されていない物件として理解すべきです。これらの物件が未入居のまま残る理由には、購入者の急な転勤、購入希望者のローン審査不承認などさまざまな事情があります。これらの理由により、物件は契約に至らず市場に残ることになるのです。

 

この区分は、不動産を購入する際に重要な要素であり、購入者は新築と未入居物件の違いを理解しておく必要があります。この知識は、適切な物件の選択に役立つでしょう。

 

築浅物件とは

「築浅住宅」という言葉は、不動産市場でよく目にするものですが、この用語には新築のような厳格な定義が存在しません。一般的には、不動産業界では「築3年から築5年」までの物件を築浅とみなす傾向にあります。

 

これは、業界全体である程度の共通認識があると言えます。新築住宅と比較して、築浅住宅はわずかに使用感があるものの、比較的新しい設備や内装を兼ね備えていることが多いです。もし購入希望者が特定の築年数内の物件を求めている場合、広告やセールス文言に惑わされることなく、実際の築年数を確認することが重要です。

 

築年数は物件の価値や状態を判断する上で、非常に重要な指標となるため、賢い不動産選択のためには、この点を特に注意深く確認しておきましょう。

 

新築物件の売買をする際の注意点とは

新築物件の売買は、多くの魅力と同時に特有の注意点を持ち合わせています。ここでは、新築物件を購入または売却する際に考慮すべき重要なポイントを詳しく解説します。これらのポイントを理解することで、新築物件の売買に関わる際のリスクを最小限に抑え、最大限の利益を得られるようになるでしょう。

 

購入時の注意点

新築物件の購入時には、固定資産税の軽減措置や契約不適合責任についての理解が不可欠です。新築物件においては、特定の要件を満たすと、床面積120平方メートルまでの住宅の固定資産税が3年間または5年間、半額になる特例制度が適用されます。(2023年12月現在の情報を掲載)

 

耐火性の高い建物や認定長期優良住宅の場合、この期間はさらに延長されます。築浅物件であっても購入年度内であればこの制度を利用できますが、期限が過ぎれば減税の対象外です。

 

さらに、新築物件の購入時は契約不適合責任も考慮する必要があります。これは、売主が欠陥のある住宅を販売した場合に補修義務を負うものです。個人の売主の場合は通常3ヶ月、宅建業者の場合は2年以上が責任期間とされています。

 

しかし、新築物件ではこの責任期間は10年間となりますが、分譲主とその買主の契約に限定され、第三者には承継されません。したがって、購入を検討する際には、これらの要因を総合的に考慮し、適切な判断を下すことが重要です。

 

売却時の注意点

新築物件の売却時には、いくつか重要な注意点があります。まず、住宅ローンが完済されていることが前提条件です。住宅ローンを組む際、物件に設定される「抵当権」は、ローン完済まで存在し続けます。この抵当権は、返済の滞納がある場合に物件を差し押さえ、競売にかけることを可能にする権利です。したがって、売却する前には必ずローンの完済と抵当権の抹消を行う必要があります。

 

また、物件を売却する際には、その理由を含め、物件の状態や周辺環境、住居としての性能などに関する情報を購入者に透明に伝える責任があります。特に心理的な問題や物件の欠陥を隠して販売した場合、購入者からの損害賠償請求や契約解除のリスクが発生する可能性があるため、全ての情報を正確に伝えることが重要です。これらの点を念頭に置き、誠実な売却活動を行うことが、トラブル回避のカギとなるでしょう。

 

まとめ|新築と呼べるのは1年未満と定義されている

「新築」とは、築1年未満で誰も住んだことのない物件を指します。これとは別に、未入居物件は新築後に誰も住んでいない物件、築浅物件は比較的新しい中古物件を意味します。新築物件の購入や売却時には、物件の品質、価格、ロケーションのほか、市場状況や物件価値の把握が重要です。

 

「新築」と呼べる期間は築1年未満ですが、選択時には物件の状態や将来性を多角的に検討することが肝心です。新築、未入居、築浅各物件にはそれぞれ魅力と注意点があり、自分の希望に合った選択を行うことが大切です。

 

 

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