注文住宅の契約をキャンセルする方法とは?違約金や確認事項などを解説


注文住宅を建てようと打ち合わせを重ねていくにつれ、予算以上の金額が必要だったり、思った通りの注文住宅が建てられそうになかったりすることが分かることもあるかもしれません。そういったケースに備えて、注文住宅の契約をキャンセルする方法について解説します。

注文住宅の契約をキャンセルする方法

Point 契約前と契約後で状況が異なる

 

注文住宅のキャンセルについては、工事請負契約前と後で状況が変わることもあります。それぞれについて解説します。

工事請負契約前

ハウスメーカーや工務店との契約前にキャンセルする場合は、工事請負契約を締結していないため、口頭でキャンセルすることを伝えるだけで問題ありません。

 

工事請負契約を締結していない場合は、基本的に違約金は発生しません。しかし、プランニングのために行った測量費用や地盤調査費用などは請求されることもあります。

 

そのため、仮にキャンセルするとなったら測量費用や地盤調査費用を自己負担することになるか、実施前に確認しておくとよいでしょう。また、住宅メーカーからの回答内容は、口頭だけにせず、書面にて記録しておくと安心です。

工事請負契約後

工事請負契約を締結した後にキャンセルする場合は、違約金が発生します。具体的な金額は工事請負契約書に記載されているため、契約時には必ず確認するようにしてください。

 

ただし、契約直後にキャンセルした場合、クーリング・オフを利用することで違約金を払わなくて済むこともあります。

 

クーリング・オフとは、施主が住宅メーカーと契約を締結した後であっても一定期間なら解約できる制度のことです。条件を満たすと、違約金を支払う必要がありません。

 

建築工事が進んでいる中でキャンセルする場合は、違約金や手付金の返済がないだけではなく、設計費用なども支払わなければいけないこともあります。大手の住宅メーカーなら、建築工事を外注することもあり、その費用も負担することになるかもしれません。

 

 

 

 

 

注文住宅の契約をキャンセルすると違約金が発生する?

Point 注文住宅の契約をキャンセルするタイミングによって、違約金が発生する

 

仮契約時

住宅メーカーを複数の候補から1社に絞った時、仮契約を締結します。仮契約時は、申込金として10万円程度支払うことが多く、すでに見積もりが始まっている場合は、仮契約をキャンセルしても申込金が返金されない場合もあります。

 

ただし、仮契約を締結した当日や翌日にキャンセルすると伝えた場合、住宅メーカーでは違約金が発生しないこともあります。とはいえ、住宅メーカーによって対応が変わるため、仮契約を締結する前にきちんと確認しましょう。

工事請負契約後

工事請負契約を締結する時、手付金として住宅価格の5~10%程度を支払うのが一般的です。工事請負契約を締結した後にキャンセルすると、手付金を放棄することになります。また、手付解除の期日を過ぎた場合は、違約金が発生することもあります。

 

その他、測量費用や地盤調査費用、設計費用などを請求されることもあり、これらは工事請負契約書にて詳しいことが記載されています。

建築工事中

建築工事中のキャンセルは、違約金の金額が大きくなります。実際には建築工事が始まっていなくても建材などは発注されているため、この段階でキャンセルすると建材費用なども負担することもあります。

 

また、住宅メーカーが下請け会社と工事請負契約を締結していた場合、その損害金も施主の負担となるかもしれません。ただし、損害金の金額は状況によって異なり、施主と住宅メーカーの負担の割合もケースバイケースです。

 

もし、住宅がほとんど完成している段階でキャンセルするなら、建築費用のほとんどを負担することが多く、別途違約金を支払うことも少なくありません。状況によっては、そのまま住宅を完成させ、その後売却する方がよいこともあるほどです。

キャンセルした際の違約金の金額

Point 一般的に請負代金の3~10%程度

 

住宅メーカーによって異なりますが、違約金は一般的に請負代金の3~10%程度に設定されていることが多いようです。例えば、請負金額が2,500万円の場合、違約金は75~250万円程度になります。

 

なお、宅地建物取引業法にて、宅建業者と消費者間の契約において、違約金と損害金の合計金額は契約金額の20%までが上限と定められています。

契約する前の違約金関連の確認事項

Point 契約書類にて金額やクーリング・オフの適用可否を確認する

 

申込金や手付金、違約金に関しては、契約する書類に記載があるため、契約する前に金額やクーリング・オフの適用可否をきちんと確認しましょう。宅地建物取引業法によりクーリング・オフの条件が定められています。

 

・売主が宅建業者であり、施主が宅地建物取引業者ではない

・契約締結の場所に関する要件として、売主である宅建業者の事務所等でないこと、自ら申し出た自宅や勤務先でないこと

・告知を受けた日から8日が経過していないこと

 

また、違約金はキャンセルを申し出た時点で約款の記載に従って発生するため、違約金の金額を確認せずキャンセルを申し出ることは避けましょう。違約金の金額が多いため、そのまま住宅を完成させた方がよかったこともあります。

注文住宅契約のキャンセルにしないために必要なこと

Point 契約する書類はしっかり確認する

 

施主と住宅メーカーの双方にとってキャンセルは避けたいものです。注文住宅に関する契約書類は、約款まで丁寧に確認しましょう。約款には、契約書に記載しきれなかった細かな規定が定められています。

 

違約金の金額は適切か、建築完成後のアフターサービスについて記載があるか、など時間はかかりますが、1つ1つ確認していきましょう。

 

また、住宅メーカーと認識の相違が発生しないために、疑問点は相談することをおすすめします。住宅メーカーが契約に関しての相談を無料で受け付けているところもあるため、積極的に利用してみてください。

まとめ

注文住宅の契約のキャンセルは、施主と住宅メーカーの双方にとって好ましいことではありません。ただし、どうしてもキャンセルせざるを得ないことも起こるかもしれません。そのことを考慮すると契約書類にはしっかり目を通すようにしましょう。

 

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