耐震基準とは?新耐震基準と旧耐震基準との違いや耐震等級などを解説
日本は地震の多い国のため、耐震性のある地震に強い家を建てる必要があります。そういった時に知っておきたい知識として耐震基準があります。耐震基準には、新耐震基準や旧耐震基準があり、住宅ローン減税の条件とも関わってきます。今回は、そんな耐震基準について解説します。
耐震基準とは?
Point 地震で倒壊や損壊しない家を建てるよう、建築基準法で定められている
耐震基準とは、一定の強さの地震が起きても倒壊あるいは損壊しない家を建てるよう、建築基準法で定められています。建築する家は、この耐震基準を満たさないといけません。
日本は、過去に東日本大震災や阪神淡路大震災、新潟中越地震などが発生し、地震が多い国です。また、南海トラフ地震や首都直下地震など、大規模地震が近い将来に発生する切迫性が指摘されています。
こういった背景から、1924年に初めて耐震基準が導入され、徐々にその基準が引き上げられています。
新耐震基準と旧耐震基準との違い
Point 一定の地震に対する耐震基準が違う
1950年から1981年5月31日まで適用されていた旧耐震基準は、震度5強程度の地震が発生した場合、倒壊しないことを基準としていました。
しかし、1978年に発生した宮城県沖地震で多くの家が倒壊し、大きな被害を受けたことにより耐震基準が見直され、1981年6月から新耐震基準が導入されました。
新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊、崩壊しないことを基準としています。
新耐震基準を満たす必要性
中古物件の中には旧耐震基準の時に建築され、新耐震基準の審査を受けていない、あるいは、条件を満たしていないこともあります。しかし、新耐震基準の家を選ぶ必要があります。
まず、住宅ローンのフラット35を利用するためには一定の耐震性を証明しなければいけません。また、住宅ローン控除の際も、耐震性を証明した適合証が必要です。
耐震等級とは
Point 住宅品質確保促進法で決められた、地震への強さを表す等級
耐震等級とは、住宅品質確保促進法で決められた、地震への強さを表す等級のことで、耐震等級1から耐震等級3までの3つに分かれています。国内で建てられるすべての住宅は、耐震等級1を満たす必要があります。耐震等級2と3に関しては、費用を支払って追加工事をするか、本人の希望によって決定します。
工事の内容としては、筋交いを入れて壁を強化したり、床に構造用合板を入れたり、屋根材を軽くしたりと様々なものがあります。基礎や梁を強化することでも揺れに強くなります。
耐震等級1
新耐震基準を満たし、震度5程度なら住宅が損傷せず、震度6以上であっても倒壊や崩壊しない基準です。しかし、損傷を受けることがあるため、家具が倒れて下敷きになるといった二次被害の恐れがあります。
耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる等級です。長期優良住宅では、耐震等級2以上が条件とされており、災害時の避難所として指定される学校といった公共施設も耐震等級2を満たしています。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられ、地震が発生した後もそこに住み続けることができる等級です。防災の拠点となる警察署や消防署は、すべて耐震等級3を満たしています。
2016年に発生した熊本地震では、耐震等級3の住宅は震度7の揺れが2回発生しても耐えることができています。他の住宅が倒壊する中でも安全性を保った実績があります。
住宅ローン減税の対象条件
Point 1982年1月以降に建てられたどうかがひとつの目安となる
登記事項証明書といった建物の登記簿で1982年1月以降に建てられたことを確認できた場合、耐震基準適合証明書がなくても住宅ローン減税の対象となります。
1982年1月より前に建てられた場合は、耐震基準適合証明書を取得することで住宅ローン減税を受けることができます。耐震基準適合証明書とは、一定の耐震基準に適合することを証明するものです。
ただし、1982年1月より前に建てられた家は、この基準に適合していないことが多く、費用をかけて耐震診断を実施しても不適合となってしまう恐れがあります。
不適合となった場合、耐震補強と再診断によって、条件を満たすこともありますが、その障壁は少々高いと考えておくと良いでしょう。
まとめ
耐震基準とは、一定の地震が起きても倒壊や損壊しない家を建築するために建築基準法で定めている基準のことです。新耐震基準と旧耐震基準があり、それぞれ違いがあります。住宅ローン減税の対象条件にも関わっています。
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