土地登記費用とは?内訳や自分で行えるかなどを解説
注文住宅を建てたら、不動産登記をしなければいけません。しかし、登記の必要性や内容、申請する際の費用について詳しく知らない方もいるでしょう。そこで今回は、不動産登記の申請費用の内訳や自分で申請が行えるかなどを解説します。
不動産登記とは
Point 不動産の情報や所有権などを記載して公開するもの
不動産登記とは、土地や建物の所在や面積のほか、所有者の住所や氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することです。権利といった状況を誰でも知ることができるようになっており、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。
建物を新築した場合は、完成後1ヶ月以内に不動産登記を行わないといけません。仮に、不動産登記を行わずに放置した場合、法律に則って10万円以下の過料に処するとされています。
不動産登記を行うと、所有権を主張できるようになるため、トラブルを避けられることも多く、速やかに申請を行うのが望ましいです。
なお、登記簿謄本に記載された不動産の情報を知りたいときは、主に表題部を確認するとよいでしょう。
土地については、所在や地番、地目(宅地、畑、雑種地など)、地積(面積)、登記の日付などが分かり、建物については、所在や家屋番号、建物の種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、登記の日付などが分かります。
登記費用の内訳と金額
Point 司法書士に払う報酬や登録免許税などがかかり、30~50万円程度が目安となる
注文住宅にかかる不動産登記費用の合計は、30~50万円になることが多く、内訳としては、司法書士に払う報酬や登録免許税などがあります。それぞれについて解説します。
司法書士に払う報酬
登記申請には手間がかかり、専門的な知識が必要なため、司法書士が代理で行うことが多く、費用は5~10万円程度が目安とされています。費用は一律ではなく、依頼先によって変動します。
登録免許税
登記免許税は、登記をする際にかかる税金のことです。
注文住宅を建てる際、土地は売買や相続などにより取得することになるでしょう。所有権の移転に関しては、売買や相続、贈与などによって、それぞれ異なる登記免許税がかかります。
売買時の所有権移転登記
評価額の2%
相続時の所有権移転登記
評価額の0.4%
贈与時の所有権移転登記
評価額の2%
また、注文住宅を新築した場合に必要な所得権保存登記にかかる費用は「不動産の価額 × 0.4%」で計算できます。
ただし、軽減措置があり、2024年3月31日までに居住用の建物を建てた場合は、0.15%になり、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は0.1%をかけた金額になります。
なお、「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その金額のことで、固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額です。市町村役場あるいは不動産を管轄する登記所に問い合わせてください。
その他
その他には、登録免許税の軽減措置を受けるためには必要な住宅用家屋証明書を取得するための手数料として1,300円かかります。また、登記情報事前閲覧代や完了後登記簿謄本取得代、郵送費や通信費、交通費などに、それぞれ数百円から数千円程度かかります。
自分で不動産登記を行える
Point 必要書類を揃え、作成ができれば自分で行える
不動産登記は、一般的に司法書士に依頼する方が多いですが、自分で行うことも可能です。自分で不動産登記を行うと、司法書士に払う報酬がかからず、費用を抑えられます。しかし、必要書類を揃え、作成や提出の手間がかかります。主な流れは以下の通りです。
1.必要書類を揃える
2.登記申請書を作成する
3.登記申請書と必要書類を法務局に提出する
4.登記完了後に登記完了証と登記識別情報通知を受け取る
なお、申請はオンライン申請や郵送でも行えます。詳しくは法務局のWebサイトや管轄の法務局に問い合わせをしましょう。
しかし、司法書士に依頼すれば、必要書類の取得から申請まですべて任せられるため、手間がかからず、ミスが起こる恐れも少ないと言えるでしょう。不動産登記の難易度は、土地や建物などによって異なり、司法書士でないと対応が難しいケースもあります。自分で対応するのが難しいと感じたら、速やかに司法書士に依頼すると良いでしょう。
まとめ
今回は、不動産登記の内容やかかる費用などについて解説しました。不動産登記とは、不動産の情報や所有権などを記載し、公開することです。これにより、自分が所有権を持つことが証明できます。
不動産登記の申請にあたっては費用がかかります。自分で必要書類を揃えて申請を行うこともできますが、手間や知識が必要なため、司法書士に報酬を払って依頼する方が多いです。
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